成年後見人様・保佐人様など、専門職の方の業務負担を私たちが軽減いたします。
身寄りのない被後見人様が亡くなり、すぐに葬儀の手配と安置先を確保しなければならない。
役所への葬祭扶助申請や、家庭裁判所へ提出する報告書に添付する(写真・領収書等)の準備が煩雑だ。
お葬式だけでなく、その後の遺品整理業者の手配なども相談できる業者を探している。
身寄りのない被後見人様がお亡くなりになった際、生活保護法第18条に基づく葬祭扶助を利用して、必要最低限のお葬式(火葬式・直葬)を執り行うことが可能です。
当社では、専門職様が申請者となる場合の役所手続きを熟知しており、ご担当者様の手間を大幅に削減するサポート体制を整えております。
被後見人様が生活保護を受給していた場合でも、残余財産の状況により扶助の取り扱いが異なります。以下の点にご留意ください。
残された預貯金等の財産が葬儀費用(火葬料等)に充当できる場合、全額または一部の扶助が認められないケースがあります。不足分のみが支給対象となるよう、役所との調整が必要です。
親族(扶養義務者)が存在し、葬儀費用の負担能力があると判断された場合、扶助が下りない可能性があります。親族の意向確認や引き取り拒否の状況等を役所に説明する必要があります。
後見人様からの葬祭扶助申請が最もスムーズに認可されやすいケースです。役所への連絡後、速やかに火葬手続きへ移行できるよう手配いたします。
親族が関与を拒否された経緯をケースワーカーに報告することで、後見人様による申請・扶助の適用が認められることが多くあります。状況整理をサポートします。
後見事務の終了報告において重要となる、明細書、領収書、そして葬儀・火葬の実施を証明する写真データ等を、専門職様のご要望に合わせて柔軟かつ迅速に発行いたします。
詳細な見積・明細書
領収書の発行
祭壇・火葬時の記録写真
役所申請の代行サポート
施設や病院からの直接のご搬送も24時間体制で承ります。ご家族がおらず安置先にお困りの場合でも、当社の専用霊安室ですぐにお預かり可能です。担当者様の手を煩わせません。
葬儀だけでなく、残された施設のお部屋の片付け(遺品整理・残置物撤去)でお困りの際は、信頼できる提携の遺品整理業者をご紹介するなど、後見人様のお手間を軽減するサポートをいたします。
専門職様の手間を最小限に抑えるための、スムーズな連携フローをご案内します。
被後見人様のご逝去を知られた際、まずは当社にお電話下さい。深夜・早朝問わず、施設や病院へすぐにお迎えの手配をいたします。
当社スタッフが寝台車で向かい、当社の専用霊安室にて責任を持ってお預かり安置をさせていただきます。後見人様の立ち会いが難しい場合も柔軟に対応します。
お電話、または事務所等へお伺いし、葬祭扶助申請に向けた状況のヒアリングと必要書類の確認を行います。
担当のケースワーカーへ連絡・申請を行います。当社スタッフが手続きのフローを正確にナビゲートし、火葬許可証の取得は当社で代行いたします。
火葬場にて必要最低限のお見送りを執り行います。ご希望に応じて、記録用写真の撮影を行います。収骨後のご遺骨の取り扱い(納骨先など)についてもご相談可能です。
裁判所提出に必要となる明細書・領収書・写真データを速やかに発行・お渡しします。ご要望があれば、遺品整理の提携業者をご紹介いたします。
「被後見人が急逝し、親族とも連絡がつかない状況でご相談しました。深夜のお迎えから安置、役所への説明用資料の提示まで迅速に動いていただき、家裁への報告用写真も完璧に揃えてもらえ、非常に助かりました。」
「お葬式の手配だけでなく、その後の施設の退去に向けた遺品整理業者の紹介までスムーズに連携していただけたので、自分で業者を探す手間が省け、業務負担が軽減されました。」
A. はい、無料にて対応いたします。祭壇(飾り付け)や火葬場での記録写真を撮影し、必要とされる明細書や領収書とともに、データまたは印刷物で迅速に発行いたします。
A. 可能です。信頼できる提携の遺品整理業者をご紹介させていただきます。ご担当者様で一から業者を探す手間を省くことができます。
A. 可能です。信頼できる提携業者と連携し、お見積りから作業完了までワンストップでサポートさせていただきます。ご担当者様の手間を省きます。
A. 葬祭扶助が全額適用された場合は、当社が直接役所に請求を行うため、後見人様に立て替えていただく必要はございません。一部自己負担が発生する場合の支払い時期については、柔軟にご相談に応じます。
成年後見制度の受任者として、日々被後見人様の権利擁護に尽力されている弁護士、司法書士、社会福祉士、そして市民後見人の皆様。身寄りのない被後見人様が逝去された際、民法第873条の2に基づく「死後事務」としての火葬手配や、相続財産からの葬儀費用の支出、あるいは葬祭扶助の申請など、法的・実務的に高度な判断を短時間で求められる場面が増えているかと存じます。私たちは、大阪市内5斎場および堺市立斎場での施行に精通し、専門職の皆様が家庭裁判所への報告を円滑に行えるよう、透明性の高い会計と迅速な対応で実務を強力にバックアップいたします。
身寄りのない方の葬儀において、後見人等が死後事務を執り行う際は、家庭裁判所の許可や法的な根拠に基づいた適正な執行が不可欠です。当センターでは、相続財産から支出される場合の明確な見積・領収証の発行はもちろん、生活保護受給者の場合の「葬祭扶助」申請手続き代行まで、法務・実務の視点に立ったサポートを行います。大阪市24区・堺市7区の各役所との調整経験が豊富なスタッフが、専門職の皆様の「法的責任」と「善管注意義務」を深く理解し、手落ちのない事務遂行を支援いたします。
「親族はいるが引き取りを拒否されている」「遠方で連絡がつかない」といった、後見業務特有の困難なケースにも柔軟に対応いたします。病院や施設からの早急な引き取りが必要な際、24時間365日いつでも大阪・堺全域へ駆けつけ、公営斎場の安置施設等で責任を持って故人様をお預かりします。親族捜索中の待機や、最終的な火葬の立ち会いなど、現場判断が難しい局面でも、後見人様の立場を尊重しながら、故人様が最期まで尊厳を保てるよう最適な導線をご案内いたします。
後見実務における「死後の課題」を、葬儀のプロフェッショナルとして解決します。
法人後見を実施されている社会福祉協議会様、NPO法人様からのご相談も承っております。
複雑な事情や、親族対応が含まれる案件も、豊富な実績に基づき最善の対応をご提案します。
事前のご相談や、資料のご請求はこちらから承ります。
直接お使いのメールソフトから送信される場合は osaka.shimin.c@gmail.com 宛にお願いいたします。
| サービス名 | 大阪市民セレモニー |
|---|---|
| 運営会社 | あやねサポート |
| 所在地 | 〒547-0024 大阪府大阪市平野区瓜破4-1-3 |
| 電話番号 | 06-6773-9343 |
| メールアドレス | osaka.shimin.c@gmail.com |
| 事業内容 | 葬祭業全般(生活保護葬、火葬式、家族葬の施行)、仏壇・仏具の販売 |
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