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大阪
市民セレモニー
運営:あやねサポート
成年後見人・保佐人・専門職様向け

被後見人様のご葬儀手配
業務負担を最小限に

被後見人様のご逝去に伴う、お迎え・ご安置、葬祭扶助に関する確認、死亡届・火葬手続きを案件ごとに整理してサポート。
見積書・明細書・領収書・必要に応じた施行記録写真など、専門職の方が案件管理に使いやすい資料もご用意します。

「24時間365日・深夜の施設搬送にも迅速に対応いたします。」

被後見人様のご逝去に伴う
煩雑な手続きでお困りではありませんか?

成年後見人様・保佐人様など、専門職の方の業務負担を私たちが軽減いたします。

  • 身寄りのない被後見人様が亡くなり、すぐに葬儀の手配と安置先を確保しなければならない。

  • 役所への葬祭扶助申請や、家庭裁判所へ提出する報告書に添付する(写真・領収書等)の準備が煩雑だ。

  • お葬式だけでなく、その後の遺品整理業者の手配なども相談できる業者を探している。

専門職の方が特に確認したい死亡届の実務

後見人等が死亡届の届出人になる場合

大阪市では、後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者も死亡届の届出人となることが認められています。 届出人の資格に応じて、死亡届に添付する資格証明書が必要です。

後見人・保佐人・補助人・任意後見人

  • 死亡届書
  • 死亡診断書または死体検案書
  • 資格を証明する後見登記事項証明書または裁判書の謄本

任意後見受任者

  • 死亡届書
  • 死亡診断書または死体検案書
  • 資格を証明する登記事項証明書 または 任意後見契約に係る公正証書の謄本

資格証明書の原本を手元に残したい場合

大阪市公式の死亡届案内では、後見人等が届出人となる場合に資格証明書が必要であることは明記されていますが、 原本還付の具体的な手順までは掲載されていません。原本を返してもらう必要がある場合は、提出先の区役所戸籍担当へ事前確認してください。

他自治体の公式案内で確認できる原本還付の例

資格証明書の原本とコピーを用意し、コピーに届出人本人が原本証明を記載して、原本と一緒に提出する方法が案内されています。

この写しは原本と相違ない。
成年後見人 ○○ ○○(署名)

重要: 自治体によっては「原本に相違ない」等の文言と署名を求めます。 押印を求める運用もありますが、現在確認できる大阪市公式の死亡届ページでは、 コピーへの自筆記載・押印を必須とする詳細手順までは掲載されていません。 そのため、大阪市への届出では「必ず押印」と断定せず、提出先に確認する案内としています。

死亡届の届出資格と、死亡後の契約権限は別です

死亡届の届出人になれることと、本人死亡後に火葬・埋葬に関する契約を締結できる権限があることは同じではありません。 成年後見人が民法873条の2に基づき、本人死亡後の火葬・埋葬に関する契約の締結その他同条3号の行為を行う場合は、 一定の要件のもと家庭裁判所の許可が必要です。 裁判所の案内では、同条の「火葬又は埋葬に関する契約」に葬儀に関する契約は含まれないと整理されています。

専門職様からの生活保護葬申請

身寄りのない被後見人様がお亡くなりになった際、生活保護法第18条に基づく葬祭扶助を利用して、必要最低限のお葬式(火葬式・直葬)を執り行うことが可能です。
当社では、専門職案件で確認が必要となる事項を整理し、担当ケースワーカーへの確認、死亡届・火葬手続き、葬儀施行まで、ご担当者様の実務負担を軽減できるようサポートします。

民法873条の2による死後事務の注意点

成年後見人は、一定の要件のもと、本人死亡後に相続財産の保存に必要な行為や、弁済期が到来した債務の弁済などを行うことができます。

本人の死体の火葬・埋葬に関する契約の締結など、同条3号に該当する行為を行う場合には、家庭裁判所の許可が必要です。

一方、裁判所の公式案内では、民法873条の2にいう「火葬又は埋葬に関する契約」に葬儀に関する契約は含まれないと整理されています。案件ごとに、後見事件を担当する家庭裁判所や専門家へ確認してください。

また、この死後事務許可の申立ては原則として成年後見人を対象とする制度であり、保佐人・補助人・任意後見人等が同じ枠組みで当然に行えるものではありません。

葬祭扶助申請における専門職様の注意点

被後見人様が生活保護を受給していた場合でも、残余財産の状況により扶助の取り扱いが異なります。以下の点にご留意ください。

被後見人様に遺留金がある場合

残された預貯金等の財産が葬儀費用(火葬料等)に充当できる場合、全額または一部の扶助が認められないケースがあります。不足分のみが支給対象となるよう、役所との調整が必要です。

親族と連絡が取れる場合

親族(扶養義務者)がいる場合は、その方が葬祭を行うか、費用負担が可能か、遺体の引取りを行うかなどの状況について自治体から確認されることがあります。葬祭扶助の可否は、遺留金品や葬祭を行う方の状況などを含む個別事情に基づき福祉事務所が判断します。

よくある対応ケース

ケース 1

全く身寄りがなく、遺留金もない場合

身寄りや遺留金の状況を担当ケースワーカーへ伝え、葬祭扶助の利用可否と認められる範囲を確認したうえで手配します。生活保護受給中であっても自動的に葬祭扶助が認められるわけではありません。

ケース 2

親族はいるが、遺体引き取りを拒否された場合

親族が関与を拒否している場合は、その経緯を担当ケースワーカーへ伝え、葬祭扶助の利用可否を確認します。認定は自治体が個別事情を確認して判断します。

後見人様に選ばれる3つの強み

1

家庭裁判所・役所への
報告に必要な書類を迅速に発行

後見事務の終了報告において重要となる、明細書、領収書、そして葬儀・火葬の実施を証明する写真データ等を、専門職様のご要望に合わせて柔軟かつ迅速に発行いたします。

発行・対応可能な書類・データ

詳細な見積・明細書

領収書の発行

祭壇・火葬時の記録写真

役所確認・書類準備サポート

2

24時間対応で
深夜・早朝の急なご搬送も相談可能

施設や病院からの直接のご搬送も24時間365日ご相談を受け付けています。ご家族がおらず自宅安置が難しい場合も、状況を確認して安置方法をご案内します。

3

遺品整理に関する
ご相談・業者のご紹介もサポート

葬儀だけでなく、残された施設のお部屋の片付け(遺品整理・残置物撤去)でお困りの際は、遺品整理業者のご紹介についてもご相談するなど、後見人様のお手間を軽減するサポートをいたします。

ご手配から火葬までの流れ

専門職様の手間を最小限に抑えるための、スムーズな連携フローをご案内します。

葬祭扶助申請にご用意いただく主な書類

  • 死亡届書・死亡診断書(または死体検案書)
  • 届出人が後見人等の場合:資格を証明する登記事項証明書または裁判書の謄本
  • 任意後見受任者の場合:登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本
  • 葬祭扶助を確認する場合:遺留金・預貯金等、自治体から確認を求められる資料

1. ご逝去のご連絡

被後見人様のご逝去を知られた際、まずは当社にお電話下さい。深夜・早朝問わず、施設や病院へすぐにお迎えの手配をいたします。

1

2. お迎え・ご安置

当社スタッフが寝台車で向かい、弊社提携霊安室にて責任を持ってお預かり安置をさせていただきます。後見人様の立ち会いが難しい場合も柔軟に対応します。

2

3. お打合せ・書類確認

お電話、または事務所等へお伺いし、葬祭扶助申請に向けた状況のヒアリングと必要書類の確認を行います。

3

4. 役所への申請サポート

担当のケースワーカーへ連絡・申請を行います。当社スタッフが手続きの流れと必要書類を確認し、死亡届・火葬許可に関して葬儀社側で対応できる範囲を整理して進めます。

4

5. 火葬・お骨拾い

火葬場にて必要最低限のお見送りを執り行います。ご希望に応じて、記録用写真の撮影を行います。収骨後のご遺骨の取り扱い(納骨先など)についてもご相談可能です。

5

6. 報告書類のお渡し・事後サポート

裁判所提出に必要となる明細書・領収書・写真データを速やかに発行・お渡しします。ご要望があれば、遺品整理の提携業者をご紹介いたします。

6

専門職案件の対応例

※以下は専門職の方から想定されるご相談内容をもとにした対応例です。実在の依頼者様の声ではありません。

対応例 1|身寄りのない被後見人様のご逝去

被後見人様が急逝し、親族とも連絡がつかないケースを想定。深夜のお迎え、ご安置、担当ケースワーカーへの確認事項整理、必要に応じた記録写真や明細書の準備までを一連で進める対応例です。

対応例 2|葬儀後の残置物整理も必要なケース

葬儀手配に加えて、施設退去に伴う残置物整理が必要となるケースを想定。ご希望に応じて遺品整理・残置物撤去業者のご紹介についても相談できる対応例です。

専門職様からのよくある質問

Q. 成年後見人が死亡届の届出人になる場合、何が必要ですか?

A. 大阪市の案内では、死亡届書・死亡診断書または死体検案書に加え、後見人・保佐人・補助人・任意後見人の場合は資格を証明する後見登記事項証明書または裁判書の謄本が必要です。任意後見受任者の場合は、資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本が必要です。

Q. 登記事項証明書の原本を返してもらいたい場合は?

A. 提出先の戸籍担当へ事前確認してください。複数自治体では、原本とコピーを提出し、コピーに「この写しは原本と相違ない」旨と届出人本人の署名を記載する方法が案内されています。押印の要否や原本還付方法は自治体ごとに異なります。

Q. 裁判所へ提出する写真や明細書は用意してもらえますか?

A. はい、無料にて対応いたします。祭壇(飾り付け)や火葬場での記録写真を撮影し、必要とされる明細書や領収書とともに、データまたは印刷物で迅速に発行いたします。

Q. 遺品整理や残置物撤去業者の紹介はしてもらえますか?

A. 可能です。遺品整理業者のご紹介についてもご相談させていただきます。ご担当者様で一から業者を探す手間を省くことができます。

Q. 親族がいるものの、遺体の引取りや葬儀への関与を拒否している場合でも相談できますか?

A. ご相談いただけます。親族との連絡状況や引取り意思、生活保護受給の有無、後見人等の権限関係を確認しながら、担当ケースワーカーや関係機関へ確認すべき事項を整理して進めます。

Q. 被後見人の口座が凍結される等で、立て替えが必要になりますか?

A. 葬祭扶助が全額適用された場合は、当社が直接役所に請求を行うため、後見人様に立て替えていただく必要はございません。一部自己負担が発生する場合の支払い時期については、柔軟にご相談に応じます。

成年後見人・保佐人・士業の皆様へ|死後事務の適正執行と利用者様の尊厳を守る葬儀サポート

成年後見制度の受任者として、日々被後見人様の権利擁護に尽力されている弁護士、司法書士、社会福祉士、そして市民後見人の皆様。身寄りのない被後見人様が逝去された際、民法第873条の2に基づく死後事務としての火葬・埋葬に関する手続きや、葬儀費用・火葬費用等の支出に関する権限確認、あるいは葬祭扶助に関する確認など、法的・実務的な判断を短時間で求められる場面があります。私たちは、大阪市立斎場および堺市立斎場など、公営斎場を利用した火葬・葬儀手配に対応し、専門職の皆様が家庭裁判所への報告を円滑に行えるよう、透明性の高い会計と迅速な対応で実務を強力にバックアップいたします。

死後事務許可・相続財産管理に即した適正な実務

身寄りのない方の葬儀において、成年後見人が本人死亡後の死後事務を行う場合は、行為の内容に応じて家庭裁判所の許可や権限の確認が必要になることがあります。大阪市民セレモニーでは、相続財産から支出される場合にも確認しやすい見積書・明細書・領収書の発行、生活保護受給者の場合の担当ケースワーカーへの確認事項整理、死亡届・火葬手続きに必要な書類確認など、葬儀社として対応できる範囲を明確にしながら専門職の方の実務を支援します。

疎遠な親族への対応と迅速な安置・搬送

「親族はいるが引き取りを拒否されている」「遠方で連絡がつかない」といった、後見業務特有の困難なケースにも柔軟に対応いたします。病院や施設からの早急な引き取りが必要な際、24時間365日いつでも大阪・堺全域へ駆けつけ、公営斎場の安置施設等で責任を持って故人様をお預かりします。親族捜索中の待機や、最終的な火葬の立ち会いなど、現場判断が難しい局面でも、後見人様の立場を尊重しながら、故人様が最期まで尊厳を保てるよう最適な導線をご案内いたします。

【後見人・士業の皆様への専門職サービス】

  • 裁判所提出用書類の完備: 詳細な明細書、施行写真(必要時)など報告に必要な書類を迅速に作成。
  • 24時間緊急搬送体制: 施設や警察からの緊急引き取り要請にも、専門スタッフが即座に対応。
  • 公営斎場(市民料金)の活用: 財産状況に合わせ、公営斎場を利用した最も合理的なプラン(直葬等)をご提示。
  • 未引取遺骨の納骨相談: 火葬後の遺骨の保管や、合祀墓等への納骨についても継続的な相談が可能。

後見実務における「死後の課題」を、葬儀のプロフェッショナルとして解決します。法人後見を実施されている社会福祉協議会様、NPO法人様からのご相談も承っております。

後見人様の業務を的確にサポート。
まずは一本、お電話で状況をお聞かせください。

複雑な事情や、親族対応が含まれる案件も、豊富な実績に基づき最善の対応をご提案します。

成年後見人・専門職様からのご相談にも24時間365日対応
06-6773-9343

※営業電話・営業メールは固くお断りいたします

「被後見人の生活保護葬の件で」とお伝えください。

メールでの無料相談・お問い合わせ

※業者様からの営業メール・セールスのお問い合わせは固くお断りいたします。

24時間受け付けております。お急ぎでない場合や、まずは資料が欲しい方はこちらからご連絡ください。
直接お使いのメールソフトから送信される場合は osaka.shimin.c@gmail.com 宛にお願いいたします。

会社概要

サービス名 大阪市民セレモニー
運営会社 あやねサポート
所在地 〒547-0024 大阪府大阪市平野区瓜破4-1-3
電話番号 06-6773-9343
メールアドレス osaka.shimin.c@gmail.com
事業内容 葬祭業全般(生活保護葬、火葬式、家族葬の施行)、仏壇・仏具の販売

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