条件を満たす場合、国から葬儀費用が支給される「葬祭扶助」という制度があります。
突然のことで、お葬式の費用が全く用意できない...
役所の申請手続きが難しそうで、どうすればいいか分からない...
安いプランだと、雑に扱われないか不安...
福祉葬は、生活保護法第18条に基づき、生活保護を受けている世帯の一員が亡くなり、その葬祭費用を出すことができない場合、自治体からの葬祭扶助の範囲内で執り行われる葬儀のことです。
政教分離の原則から、自治体が直接宗教行事を行うことはできないため、宗教的な形ではなく「必要最低限のお葬式(火葬式・直葬)」となります。
喪主や故人が生活保護を受給していても、必ずしも葬祭扶助が認められるわけではございません。以下の場合は認可が下りない、または不足分のみの支給となります。
預貯金など葬儀費用を支払える資産がある場合は認可が下りないことがございます。全額支払えない場合は、不足分のみに扶助が充てられます。
子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹のうちに、葬儀費用を支払えるだけの経済状況がある方がいると判断されると、認められないことがあります。
夫または妻が亡くなり、残された配偶者が申請する場合、ケースワーカーとの面談にて生活保護葬の認可が最も通りやすい傾向にあります。
お子様にお勤め等で資金がある場合は認可が通りづらいです。しかし、資金がない場合は認可されることもありますので、一度担当のケースワーカーにご相談ください。
通帳残高から捻出するか、預金を役所へ返金した上で扶助を申請するかの判断になります。まずはケースワーカーへのご相談が必要です。
生活保護受給者であるご遺族様が申請されると、認可が下りやすい傾向があります。こちらもまずはご相談ください。
※土・日・祝日は役所がお休みのため、事前の相談をおすすめしております。
※祭壇の飾り付け等は自治体の規定に沿った必要最低限のものとなります。
葬祭扶助制度を利用するため、火葬費用、お骨箱、寝台車代など、葬儀に必要な基本項目はすべて支給額内で賄えます。
寝台車
病院〜安置所
お棺・仏衣
お納め一式
ご安置室
お預かり安置
ドライアイス
保全処置
火葬料金
各公営斎場利用(0円)
お別れ花
出棺用花束
骨箱・後飾り
収骨・自宅用祭壇
役所手続き
申請代行・サポート
葬祭扶助の利用には、ご家族様から役所への申請・審査が必要となります。地元の申請フローを熟知したスタッフが同行し、スムーズに手続きが進むよう徹底的にサポートいたします。火葬は住之江区からアクセスの良い小林斎場や瓜破斎場などで執り行います。
※火葬許可証の手続きについては弊社で完全代行いたします。
病院や施設からの直接のご搬送も24時間体制で承ります。住宅事情でご自宅に安置できない方もご安心ください。専用の霊安室で大切にお預かりいたします。
| 項目 |
生活保護葬
実質負担0円
|
火葬式(一般) |
|---|---|---|
| ご遺族負担 |
0円 (税込 / 実質無料) |
有料 (別途見積) |
| 役所手続き |
扶助申請は同行サポート 火葬手続きは代行 |
火葬手続きは弊社にて代行 |
| 火葬場 | 小林・瓜破斎場など | 各公営斎場 |
| ご利用条件 | 葬祭扶助の審査・承認が必要 | どなたでもご利用可能 |
お電話をいただいてから、お骨拾いまでの具体的な8つのステップをご案内します。
万一、ご不幸がございましたら当社にお電話下さい(24時間365日対応)。福祉葬の流れと申請についてご説明いたします。
お電話頂いてから1時間30分前後でお迎えに上がります。その際、故人様のお名前と施設名(病院名等)をお伝え下さい。
ご自宅、または当社の提携する専用霊安室にてお預かり安置をさせていただきます。
大阪市(住之江区)での福祉葬の内容説明や、役所での手続きの流れを詳しくご説明させていただきます。
担当のケースワーカーへ連絡し、状況を伺います。その後、申請に必要な書類(診断書、認印、通帳など)を持参し手続きを行います。スタッフが同行サポートいたします。
葬祭扶助が下りた場合、お葬式の費用は0円となります(下りない場合は実費)。死亡診断書等の費用も機関へ直接お支払いします。
必要最低限のお葬式(火葬式)となります。霊安室等にて、短時間(5分ほど)お顔を見てお別れを済まされた後、小林斎場や瓜破斎場などの火葬場へ出棺となります。※宗派により火葬場でのお経をいただくことも可能です。
火葬からお骨拾いまで約2時間ほどお待ちいただきます。その間、斎場内の市民休憩室(※飲食禁止)にて待機していただくことが可能です。
生活保護葬以外にも、ご希望やご予算に合わせた様々なプランをご用意しております。
「夜中の相談でしたが、すぐに駆けつけてくれました。役所の担当者への説明の仕方も横で教えてくださり、本当に助かりました。」
「お金がないことでお別れを諦めかけていましたが、自己負担なしで近隣の斎場で丁寧に見送ることができ、感謝しかありません。」
A. はい。役所から葬祭扶助が認められた場合、基本項目に自己負担は発生しません。
A. はい、大阪市全域・堺市も対応可能です。各区の役所手続きも熟知しています。
A. 最終的には役所の審査と承認が必要です。私たちが事前に確認の仕方や申請の流れをアドバイスしますのでご安心ください。
南港の広大な海と空、住之江公園の豊かな緑、そして大和川を挟んで堺市と隣り合う大阪市住之江区。先進的なベイエリアの活気と、北島や粉浜周辺の歴史ある下町の風情が共存するこの街で、長年共に歩んできたご家族との別れは、計り知れない寂しさをもたらします。悲しみの中で「十分な葬儀費用が用意できない」「生活保護を受給しており、周囲に相談できずにいる」と、経済的な不安を抱えながら途方に暮れる方も少なくありません。特に、広大な面積を持つ住之江区では、地域によって選ぶべき斎場や手続きの方法も異なります。私たちは、住之江区にお住まいで金銭的なご事情をお持ちのご遺族様へ、形式よりも「故人様を想う心」を最優先にした直葬や、自己負担を伴わない生活保護葬(福祉葬)をご提案しています。住み慣れたこの街の風景に抱かれながら、最後まで尊厳あるお見送りができるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
生活保護の枠組みでお葬式を行うための「葬祭扶助」の申請は、御崎3丁目にある住之江区役所の保健福祉センター(生活支援課)で行います。Osaka Metro四つ橋線・ニュートラムの「住之江公園駅」から徒歩圏内にあり、区民の皆様にとって馴染み深い場所ですが、大切な方を亡くされた直後に複雑な行政手続きに向き合うのは、精神的にも肉体的にも非常に過酷です。特に南港エリアにお住まいの方は移動だけでも時間がかかるため、無理をして一人で抱え込まず、まずは私どもへご連絡ください。住之江区の福祉担当者様との連携実績が豊富なスタッフが、申請書類の準備から担当ケースワーカー様への報告手順まで、ご遺族様が窓口で迷うことなくスムーズに受理されるよう、全面的にバックアップいたします。
住之江区にお住まいの方が公営斎場を利用する場合、お住まいの地域によって利便性が分かれます。北島や加賀屋、北部の沿岸エリアにお住まいの場合は、新木津川大橋などを経由して大正区の「小林斎場」へ向かうルートが近くて便利です。こぢんまりとした斎場で、静かなお別れに適しています。一方、安立や住吉公園周辺、区の東側にお住まいの場合は、長居公園通を東へ真っ直ぐ進むルートでアクセスできる「瓜破斎場」が分かりやすく、ご親族様もお集まりいただきやすい場所となります。火葬のみを行う直葬であっても、それぞれの斎場の特徴を捉え、ご家族にとって最も移動負担の少ない最適なお別れの場を手配し、ご搬送から当日のご案内まで滞りなくエスコートいたします。
大和川のゆったりとした流れのように、故人様が安らかに旅立ち、ご遺族様が穏やかな明日を迎えられるよう全力を尽くします。
住之江区での生活保護葬や直葬に関するご不安は、どうぞ一人で抱え込まずに私たちにご相談ください。
住之江区の皆様の「もしも」に、私たちは一番の安心でお応えします。
24時間受け付けております。お急ぎでない場合や、まずは資料が欲しい方はこちらからご連絡ください。
直接お使いのメールソフトから送信される場合は osaka.shimin.c@gmail.com 宛にお願いいたします。
| サービス名 | 大阪市民セレモニー |
|---|---|
| 運営会社 | あやねサポート |
| 所在地 | 〒547-0024 大阪府大阪市平野区瓜破4-1-3 |
| 電話番号 | 06-6773-9343 |
| メールアドレス | osaka.shimin.c@gmail.com |
| 事業内容 | 葬祭業全般(生活保護葬、火葬式、家族葬の施行)、仏壇・仏具の販売 |
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当社は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得いたします。お問い合わせ、資料請求、葬儀の施行等に際し、必要な範囲でお客様の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等をお伺いすることがあります。
当社は、取得した個人情報を以下の目的で利用いたします。
・葬儀およびそれに付随するサービスの提供のため
・お問い合わせに対する回答や資料の送付のため
・アフターサポートのご案内のため
当社は、法令に定める場合を除き、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供いたしません。ただし、葬儀の施行に必要な範囲において、関係機関(役所、火葬場、宗教家等)に必要な情報を提供することがあります。
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