葬祭扶助とは?生活保護の葬儀費用・対象・利用条件

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葬祭扶助とは?
生活保護の葬儀費用・対象・利用条件を解説

葬祭扶助は、生活保護法に定められた扶助の一つです。困窮のため最低限度の葬祭を行うことができない場合に、必要な範囲の費用を扶助する制度です。

生活保護受給者であれば、自動的に葬儀が無料になる制度ではありません。利用の可否は福祉事務所などの実施機関が個別に判断します。

葬祭扶助とは

大阪市が案内する生活保護には8種類の扶助があり、その一つが「葬祭扶助」です。生活保護法第18条では、葬祭扶助の対象となる基本的な範囲が定められています。

01

検案

死亡について確認するために必要となるもの。

02

遺体の運搬

故人様を必要な場所へ搬送するためのもの。

03

火葬または埋葬

火葬・埋葬に必要となるもの。

04

納骨その他

その他、葬祭のために必要と認められるもの。

どのような場合に利用が検討されるのか

生活保護法第18条第2項では、被保護者が死亡し、その葬祭を行う扶養義務者がいない場合や、葬祭を行う扶養義務者がいない死亡者について遺留した金品だけでは必要な費用を満たせない場合などに、葬祭を行う者へ葬祭扶助を行うことができると定めています。

故人様が生活保護受給者だったという事実だけで判断せず、担当ケースワーカー・福祉事務所へ確認することが重要です。

大阪市で相談するときの基本的な流れ

  1. 現在の状況を確認病院・施設・自宅など、故人様がおられる場所を確認します。
  2. 福祉事務所・担当者へ相談生活保護受給中だった場合は担当ケースワーカー等へ連絡します。
  3. 葬祭扶助の可否を確認申請者、親族、遺留金品などを確認し、実施機関が判断します。
  4. 認められた範囲で葬儀を手配認可内容を確認して必要な葬儀・火葬を進めます。

葬祭扶助の申請

生活保護法施行規則では、申請者の氏名・住所、死亡者の氏名や死亡年月日、死亡者との関係、葬祭に必要な金額などを記載した申請書を保護の実施機関へ提出することが定められています。必要書類等は個別状況により異なる場合があるため、担当する福祉事務所へ確認してください。

葬祭扶助はいくらまで?

2026年度の生活保護基準では、1級地・2級地の葬祭扶助基準額は大人222,000円以内、小人177,600円以内です。ただし、誰でもこの金額を受け取れるという意味ではなく、必要な範囲で実施機関が決定します。

「生活保護葬0円」の考え方
葬祭扶助が認められ、認可範囲内で葬儀を行う場合のご家族等の自己負担を指します。生活保護受給者なら無条件に0円という意味ではありません。

よくある質問

生活保護受給者が亡くなれば必ず利用できますか?

必ず利用できるとは限りません。実施機関が個別に判断します。

何が対象ですか?

法律上は検案、遺体の運搬、火葬または埋葬、納骨その他葬祭に必要なものが対象範囲として定められています。

大阪市ではどこへ相談しますか?

生活保護受給中の場合は、まず担当ケースワーカーや担当する福祉事務所へご相談ください。

制度情報の参照元

厚生労働省「生活保護法」「生活保護法による保護の基準」「生活保護法施行規則」および大阪市の生活保護制度案内をもとに作成しています。実際の申請時は担当する福祉事務所へ最新情報をご確認ください。

大阪市で生活保護葬・福祉葬をご検討の方へ

現在の状況を伺い、必要な確認事項をご案内します。

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