生活保護受給者が亡くなったときの葬儀|手続き・葬祭扶助・流れ

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WHEN A RECIPIENT DIES

生活保護受給者が亡くなったとき
葬儀はどうすればいい?

ご家族が生活保護を受給していて亡くなられた場合、 葬儀を決める前に担当ケースワーカーや福祉事務所へ確認することが重要です。

葬祭扶助を利用できる可能性がありますが、生活保護受給者が亡くなったという理由だけで 自動的に葬儀費用が0円になるわけではありません。 大阪市での基本的な確認事項と、葬儀・火葬までの流れを解説します。

FIRST STEP

まず最初に確認すること

葬祭扶助を希望する場合は、葬儀内容を先に決めてしまう前に福祉事務所へ確認してください。

故人様の生活保護の担当ケースワーカーが分かる場合は担当者へ、 分からない場合は担当する福祉事務所へ連絡し、 「生活保護受給者が亡くなり、葬祭扶助について相談したい」と伝えます。

01

故人様の状況

氏名、亡くなられた日時、現在おられる病院・施設・ご自宅などを確認します。

02

生活保護の担当

担当ケースワーカーや福祉事務所が分かれば連絡先を確認します。

03

葬祭を行う方

誰が葬祭を行うのか、親族の状況などを福祉事務所へ伝えます。

04

葬儀社への相談

搬送が必要な場合は、葬祭扶助を検討していることを葬儀社にも伝えます。

FLOW

死亡から葬儀・火葬までの基本的な流れ

STEP 1死亡の確認

病院・施設・ご自宅などで死亡が確認されます。状況に応じて必要な手続きが異なります。

STEP 2ケースワーカー・福祉事務所へ連絡

生活保護受給者であることを伝え、葬祭扶助を利用できる可能性があるか確認します。

STEP 3葬儀社へ連絡・搬送

病院等から搬送を求められている場合は葬儀社へ連絡します。葬祭扶助を検討中であることも伝えます。

STEP 4ご安置

故人様を必要な場所へ搬送し、ご安置します。安置方法や日数は状況に応じて確認します。

STEP 5葬祭扶助の確認・申請

葬祭を行う方、親族、遺留金品などの状況を確認し、実施機関が制度利用の可否や範囲を判断します。

STEP 6認められた範囲で葬儀を手配

葬祭扶助が認められた場合は、その範囲を確認して納棺・火葬など必要な手配を進めます。

STEP 7火葬・収骨

火葬場で火葬を行います。実際の進行は利用する斎場や個別の状況によって異なります。

FUNERAL ASSISTANCE

生活保護受給者の葬儀と葬祭扶助

大阪市では生活保護の扶助の一つとして「葬祭扶助」が案内されています。 生活保護法第18条では、検案、遺体の運搬、火葬または埋葬、 納骨その他葬祭に必要なものが葬祭扶助の範囲として定められています。

また同条第2項では、被保護者が死亡し、その葬祭を行う扶養義務者がいない場合など、 一定の場合に葬祭を行う者へ葬祭扶助を行うことができるとされています。

葬祭扶助とは?対象・利用条件・申請・基準額を詳しく解説しています。
詳しく見る →

CASES

ケース別に確認したいポイント

CASE 01

病院で亡くなられた場合

病院から搬送を求められることがあります。葬祭扶助を検討している場合は、その旨を葬儀社へ伝え、福祉事務所への確認も進めます。

CASE 02

施設で亡くなられた場合

施設担当者と現在の状況を確認し、生活保護の担当ケースワーカー・福祉事務所へ連絡します。搬送が必要な場合は葬儀社へ相談します。

CASE 03

ご自宅で亡くなられた場合

状況によって必要な対応が異なります。死亡が適切に確認される前に故人様を移動させず、医療機関や警察等の指示に従ってください。

CASE 04

親族がいる場合

親族がいるという事実だけで葬祭扶助の可否を断定することはできません。葬祭を行う方や扶養義務者等の状況を実施機関が確認します。

CAUTION

先に葬儀を契約してしまっても大丈夫?

葬祭扶助を希望する場合は、自己判断で高額な葬儀や追加サービスを契約する前に確認してください。

葬祭扶助は最低限度の葬祭に必要な範囲で行われる制度です。 希望した葬儀内容のすべてが制度の対象になるとは限りません。 福祉事務所等の確認前に進めることで、希望していた扱いにならない可能性があります。

NOT THE SAME

「葬祭扶助」と「国民健康保険の葬祭費」は別制度です

葬祭扶助

生活保護法に基づく扶助です。困窮の状況や葬祭を行う方などを確認し、実施機関が判断します。

葬祭扶助を詳しく見る

大阪市国民健康保険の葬祭費

大阪市国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、一定の要件のもと葬祭を行った方へ支給される制度です。葬祭扶助とは別の制度です。

制度を混同しないよう注意してください。

FAQ

よくある質問

生活保護受給者が亡くなったら、葬儀費用は必ず0円ですか?

いいえ。生活保護受給者が亡くなったことだけで自動的に0円になるわけではありません。葬祭扶助の利用可否や範囲は、個々の状況を確認したうえで実施機関が判断します。

最初にどこへ連絡すればよいですか?

生活保護の担当ケースワーカーが分かる場合は担当者へご連絡ください。病院や施設からすぐに搬送を求められている場合は、葬儀社にも葬祭扶助を検討している旨を伝えてご相談ください。

親族がいても葬祭扶助を相談できますか?

親族がいることだけで利用可否を断定することはできません。葬祭を行う方や扶養義務者などの状況を福祉事務所等が確認します。

葬祭扶助では普通の家族葬ができますか?

葬祭扶助は最低限度の葬祭に必要な範囲で行われます。一般的な家族葬のすべての内容が対象になるとは限りません。希望内容を決める前に確認してください。

制度情報について

本ページは、厚生労働省「生活保護法」および大阪市の生活保護制度案内をもとに、 生活保護受給者が亡くなった際の基本的な考え方を整理しています。 実際の葬祭扶助の可否・申請・認定内容は個別に異なるため、担当する福祉事務所等へご確認ください。

URGENT CONSULTATION

生活保護受給者が亡くなられ、今すぐお迎えが必要な方へ

現在の状況を伺い、搬送・ご安置と、福祉事務所へ確認していただきたい事項をご案内します。

※営業電話・営業メール・営業目的のLINEは固くお断りいたします。

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