葬祭扶助の申請方法・相談先|大阪市の生活保護葬の手続き

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APPLICATION GUIDE

葬祭扶助の申請方法・相談先
大阪市で生活保護葬を利用する前に確認すること

葬祭扶助を利用したい場合は、葬儀内容を決める前に、担当ケースワーカーや福祉事務所へ相談することが重要です。

誰が申請するのか、どのような事項を伝えるのか、病院からすぐに搬送が必要な場合はどうすればよいのか。大阪市で葬祭扶助を検討している方へ、申請前から葬儀開始までの基本的な流れを整理します。

APPLICATION FLOW

葬祭扶助を相談・申請するときの基本的な流れ

STEP 1死亡・現在の状況を確認

故人様の氏名、亡くなられた日時、現在おられる病院・施設・ご自宅などを確認します。

STEP 2担当ケースワーカー・福祉事務所へ連絡

生活保護受給者であったこと、葬祭扶助を利用したいこと、現在の状況を伝えます。

STEP 3申請者・親族等の状況を確認

誰が葬祭を行うのか、故人様との関係、扶養義務者や遺留金品など必要な事項を確認します。

STEP 4必要事項・書類を確認

申請書に必要な事項や、実施機関から提出を求められる書類を確認します。

STEP 5葬祭扶助の判断を受ける

保護の実施機関が個別の状況を確認し、制度利用の可否や必要な範囲を判断します。

STEP 6認められた範囲で葬儀を手配

確認された内容に合わせて、搬送・ご安置・納棺・火葬など必要な手配を進めます。

APPLICATION FORM

申請書に記載する基本事項

生活保護法施行規則では、生活保護法第18条第2項に基づく葬祭扶助を申請する場合、申請書を保護の実施機関へ提出することが定められています。

01

申請者の氏名・住所または居所葬祭扶助を申請する方について記載します。

02

故人様について氏名、生年月日、死亡年月日、死亡時の住所または居所などを記載します。

03

故人様との関係申請者(葬祭を行う方)と故人様との関係を記載します。

04

葬祭に必要とする金額葬祭を行うために必要とする金額を記載します。

05

遺留金品の状況生活保護法第18条第2項第2号の場合には、故人様が遺した金品の状況を記載します。

※保護の実施機関は、決定に必要な追加書類の提出を求めることがあります。実際に必要となる書類は担当する福祉事務所等へ確認してください。

WHO APPLIES?

誰が葬祭扶助を申請するの?

生活保護法第18条第2項では、被保護者が死亡し、その葬祭を行う扶養義務者がいない場合など、一定のケースで「葬祭を行う者」に対して葬祭扶助を行うことができるとされています。

そのため、「故人様が生活保護受給者だったから親族なら誰でも自動的に申請できる」と単純に判断するのではなく、誰が葬祭を行うのか、故人様との関係や周囲の状況を福祉事務所へ伝えて確認します。

申請者が誰になるのか分からない場合

自己判断せず、担当ケースワーカーまたは福祉事務所へ「誰が申請者になるのか分からない」とそのまま相談してください。

URGENT CASE

病院から「すぐにお迎えを」と言われた場合

1

病院・施設へ状況を伝える

生活保護受給者で、葬祭扶助について福祉事務所へ確認する予定であることを伝えます。

2

福祉事務所へ連絡

担当ケースワーカーが分かれば担当者へ。分からない場合は担当する福祉事務所へ相談します。

3

葬儀社へ連絡

搬送が必要な場合は、葬儀社へ「葬祭扶助を検討中」と明確に伝えてください。

高額な葬儀内容を先に契約しないでください。

葬祭扶助は認められた範囲で行われるため、行政への確認前に追加サービス等を契約すると、その費用が制度の対象になるとは限りません。

WHERE TO ASK

大阪市での相談先

生活保護を受給中の場合

まずは故人様を担当していたケースワーカー、または担当する福祉事務所へ相談します。

確認すること
  • 葬祭扶助を利用できる可能性
  • 誰が申請者になるのか
  • 必要な申請・書類
  • 葬祭として認められる範囲

葬儀・搬送について

病院・施設からのお迎え、ご安置、葬儀・火葬の進め方については大阪市民セレモニーへご相談いただけます。

大阪市民セレモニー06-6773-934324時間365日受付

※大阪市民セレモニーは葬祭扶助の認定機関ではありません。制度利用の可否は福祉事務所等へご確認ください。

BEFORE CALLING

相談時に分かる範囲で整理しておくこと

故人様のお名前

亡くなられた日時

現在おられる場所

生活保護の担当区・担当者

葬祭を行う予定の方

故人様との関係

親族等の状況

病院等から搬送を求められているか

すべて分からなくても相談できます。分からない事項は、その旨を担当者へ伝えて確認してください。

FAQ

葬祭扶助の申請についてよくある質問

葬祭扶助は葬儀社に申請すればよいですか?

いいえ。葬祭扶助は生活保護法に基づく制度で、申請・認定については保護の実施機関へ確認します。葬儀社は葬儀や搬送の相談、必要な確認事項のご案内を行います。

申請には何が必要ですか?

生活保護法施行規則では、申請者、故人様、死亡年月日、故人様との関係、葬祭に必要な金額などの記載事項が定められています。実施機関から追加書類を求められる場合もあるため、担当窓口へ確認してください。

葬儀の後から申請すれば大丈夫ですか?

葬祭扶助を希望する場合は、葬儀内容を先に決めてしまう前に福祉事務所等へ相談することをおすすめします。認定されていない費用が後から当然に対象になるとは限りません。

担当ケースワーカーが分かりません。

担当者が分からない場合は、故人様が生活保護を受給していた地域の福祉事務所等へ状況を伝えて相談してください。

制度情報について

本ページは、厚生労働省「生活保護法」「生活保護法施行規則」および大阪市の生活保護制度案内をもとに作成しています。実際の申請先・必要書類・認定内容は個別の状況により異なるため、担当する保護の実施機関へ最新情報をご確認ください。

CONSULTATION

葬祭扶助の申請前で、何から始めればよいか分からない方へ

病院・施設からのお迎えが必要な場合も、現在の状況を伺い、葬儀を進めるうえで確認していただきたい事項をご案内します。

※営業電話・営業メール・営業目的のLINEは固くお断りいたします。

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