FUNERAL ASSISTANCE VS FUNERAL BENEFIT
葬祭扶助と国民健康保険の葬祭費の違い
「生活保護の葬儀」と「5万円の給付」は別制度です
葬祭扶助と大阪市国民健康保険の葬祭費は、目的も対象も申請先も異なる制度です。
名前が似ているため混同されやすい制度ですが、葬祭扶助は生活保護法に基づく扶助、国民健康保険の葬祭費は国民健康保険の被保険者が亡くなった際に葬祭を行った方へ支給される給付です。
COMPARISON
葬祭扶助と葬祭費を比較
| 比較項目 | 葬祭扶助 | 大阪市国民健康保険の葬祭費 |
|---|---|---|
| 制度 | 生活保護法に基づく扶助 | 国民健康保険の給付 |
| 主な考え方 | 最低限度の葬祭に必要な費用を、定められた範囲内で扶助 | 国保被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方へ支給 |
| 金額 | 一律5万円ではなく、葬祭扶助の基準・認定範囲による | 50,000円 |
| 申請・相談 | 保護の実施機関・福祉事務所等へ確認 | 亡くなった方が国保加入していた区の区役所保険年金業務担当 |
| 申請できる方 | 法令上の要件を満たし、葬祭を行う者 | 葬祭を行った方 |
| 葬儀社が決定? | いいえ。実施機関が判断 | いいえ。区役所へ申請 |
FUNERAL ASSISTANCE
葬祭扶助とは
葬祭扶助は生活保護法に定められた扶助の一つです。生活保護法第18条では、検案、死体の運搬、火葬または埋葬、納骨その他葬祭のために必要なものの範囲内で行われると定められています。
厚生労働省の生活保護制度案内でも、葬祭費用について「定められた範囲内で実費を支給」とされています。
FUNERAL BENEFIT
大阪市国民健康保険の葬祭費とは
大阪市国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方に50,000円が支給されます。
申請できる方
葬祭を行った方
申請先
亡くなられた方が大阪市国民健康保険に加入していた区の区役所保険年金業務担当
DOCUMENTS
大阪市の葬祭費申請に必要なもの
亡くなられた被保険者の資格情報が確認できるもの
死亡の事実が確認できるもの(埋・火葬許可証など)
申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの
申請者の本人確認ができるもの
振込先口座が分かる書類
誓約書(戸籍謄本等の添付が必要な場合あり)
※必要書類・取扱いは変更される場合があります。申請時は大阪市の最新案内をご確認ください。
CAUTION
他の健康保険から給付を受けられる場合
退職後3か月以内など、以前加入していた会社の健康保険等から埋葬料等が支給される場合があります。加入状況が分からない場合は区役所等へ確認してください。
DON’T CONFUSE
よくある勘違い
「葬祭扶助=5万円もらえる」
違います。葬祭扶助は一律5万円を受け取る制度ではありません。生活保護法に基づき、定められた範囲内で必要な葬祭を扶助する制度です。
「葬祭費=葬儀が0円になる」
違います。大阪市国保の葬祭費は、葬祭を行った方へ50,000円を支給する制度です。
「名前が似ているから同じ窓口」
同じ制度ではありません。葬祭扶助は保護の実施機関等、国保の葬祭費は国保加入区の区役所保険年金業務担当へ確認します。
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生活保護葬・葬祭扶助について確認する
FAQ
よくある質問
葬祭扶助と葬祭費は同じ制度ですか?
いいえ。葬祭扶助は生活保護法に基づく扶助、大阪市国民健康保険の葬祭費は国保の被保険者が亡くなった際の給付で、別の制度です。
大阪市の国民健康保険の葬祭費はいくらですか?
現在の大阪市の案内では50,000円です。葬祭を行った方が申請できます。
葬祭扶助も5万円ですか?
いいえ。葬祭扶助は一律50,000円を支給する制度ではありません。定められた範囲内で必要な葬祭費用について扶助が行われます。
国民健康保険の葬祭費はどこへ申請しますか?
亡くなられた方が大阪市国民健康保険に加入していた区の区役所保険年金業務担当へ申請します。
制度情報について
本ページは、厚生労働省「生活保護法」「生活保護制度」および大阪市「葬祭費の支給」の案内をもとに作成しています。制度内容・必要書類等は変更される場合があるため、申請時は各行政機関の最新情報をご確認ください。
CONSULTATION
生活保護葬・葬祭扶助についてお困りの方へ
制度を混同している段階でも構いません。現在の状況を伺い、葬儀を進めるうえで確認していただきたい事項をご案内します。
※営業電話・営業メール・営業目的のLINEは固くお断りいたします。